【社会保険労務士】社会保険労務士の倫理

先日、5年に1度おこなわれる社会保険労務士の倫理研修に参加してきました。これを機会に社会保険労務の倫理について簡単に説明します。

社会保険労務士の倫理

社会保険労務士の倫理は、社会保険労務士制度創設期に構築された自主的な規律と資質の向上の精神が基になっています。現在では、「社会保険労務士の職責」として社会保険労務士法第1条の2に社会保険労務士の職業倫理について規定されています。

社会保険労務士法の抜粋 
(社会保険労務士の職責)
第1条の2 社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。

この条文から以下の4つが求められることがわかります。
①品位を保持すること。
②業務に関する法令及び実務に精通すること。
③公正な立場で業務を行うこと。
④誠実に業務を行うこと。

どれか一つが欠けても社会保険労務士の職責を果たしているとは言えません。
最近、新たに契約したお客さまから「前の社労士は、私たちの会社の内情を平気で他のお客さんに話してしまって、いろいろ筒抜けだった」と聞くことが1回ならずありました。ほとんどの社労士は、職責を果たそうと日常から努力しているかと思いますが、どんな業界にも最低限のマナーを守れないものが存在します。

社労士に関らず、取引先を選択するときは、こういった倫理観について質問をし、その誠実さを確かめることが契約時の重要なポイントの1つと言えます。
私も、何年たっても倫理には常に気を使い、その職責を全うしたいと思います。

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あおいマネジメントサービス
代表 森崎和敏

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