【就業規則の作成④】服務規律

今回は就業規則の服務規律部分について説明します。

1.総則
2.採用
3.異動
4.服務規律
5.労働時間、休憩、休日、休暇
6.賃金
7.退職金
8.退職・解雇
9.災害補償
10.安全・衛生
11.教育
12.表彰および制裁

 

★『服務規律』に記載する事項

この章には、社員が守るべき規律を記載します。ここでの内容は日常の業務活動を行う上で守らなければならない重要なルールであり、違反行為は懲戒処分の対象となります。したがって、できるだけ具体的に社員が取るべき行動を記載します。

項目  内容
①服務  従業員が職務遂行時に取るべき行動を記載します。
②遵守事項  会社で守らなければならない事項を記載します。内容は会社によって千差万別です。実情に則した内容を記載します。
③セクシュアルハラスメントの禁止  男女雇用機会均等法により、事業主は、セクシュアルハラスメントの防止のために雇用管理上必要な事項について配慮しなければなりません。
④出退勤、遅刻、早退、外出 出退勤時のルール、遅刻や早退、外出するときの手続き等について記載します。

 

★服務規律の記載例

①服務
服務の基本原則を記載します。

第4章 服務規律
第13条(服務)
 従業員は、職務上の責任を自覚し、業務上の指揮命令に従い、誠実に職務を遂行するとともに、相互に協力して職場の秩序を維持しなければならない。

②遵守事項
従業員が守るべきルールを記載します。業種や業態によって様々なルールが考えられます。ここでは一般的な例を記載しますが、実際に自社の規則を作成する際は自社の現状に則したものにしてください。

第14条(遵守事項)
 従業員は次に掲げる事項を遵守しなければならない。
①経営者や他の従業員とコミュニケーションをなし、円滑な事業運営に貢献すること
②勤務中は職務に専念し、みだりに就業する場所を離れないこと
③常に整理・整頓・清潔を心がけ、快適な職場環境の形成に寄与すること
④会社の許可なく私用目的で会社の施設、設備、備品等を使用しないこと
⑤会社の許可なく他の会社等の業務に従事しないこと
⑥職務に関連して不当に金品を借用し、又は贈与を受ける等の不正行為をしないこと
⑦会社内外を問わず、会社の名誉又は信用を傷つけるような行為をしないこと
⑧酒気帯びで業務に就かないこと
⑨違法な賭博行為や、暴力行為など従業員としてふさわしくない行為をしないこと
⑩会社内外を問わず、在職中又は退職後においても職務上知り得た機密情報及び個人情報を漏洩しないこと

③セクシュアルハラスメントの禁止
男女雇用機会均等法第21条により、事業主はセクシュアルハラスメントを防止するために雇用管理上必要な事項について配慮しなければなりません。配慮しなければならない具体的な事項については厚生労働省が指針を定めています。

第15条(セクシュアルハラスメントの禁止)
1 従業員はいかなる場合においても、相手方の意に反する性的言動により、従業員に不快感を与えたり、就業環境を悪化させるような行為をしてはならない。
2 従業員は、他の従業員の性的な言動によって被害を受けた場合、会社に対して相談及び苦情処理を申し立てることができる。
3 会社は、前項の相談及び苦情処理の申し立てを受けた場合、速やかに事実関係を調査し、申立人が被害を受けないように対処しなければならない。
4 第2項の相談及び苦情処理の担当者は職務上知り得た秘密を外部へ漏らしてはならない。

④出退勤、遅刻、早退、外出
労働時間管理は事業主の責務です。労働時間を適正に管理するため、出勤・退勤時のルールを明確にします。また、遅刻、早退、外出するときの手続きについても明記します。

第16条(出退勤、遅刻、早退、外出)
1 従業員は、出勤・退勤時に会社が指定する方法でその時刻を記録しなければならない。
2 従業員は、遅刻、早退、又は勤務時間中に使用外出するときは、事前に会社に申し出て許可を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由で許可を受ける暇がない場合は、事後速やかに会社へ届けなければならない。

 以上、就業規則の服務規律に関する説明でした。

※就業規則の説明については以下参照

1.就業規則とは
2.就業規則の記載内容
3.就業規則の作成手続き
4.就業規則の良し悪し

静岡(清水、藤枝、焼津、島田、富士)の就業規則作成はこちら⇒就業規則作成サポート
社会保険労務士・行政書士・中小企業診断士静岡でお探しならあおいマネジメントサービスへ!

あおいマネジメントサービス
代表 森崎和敏