【就業規則の作成⑦】賃金

今回は就業規則の賃金部分について説明します。

1.総則
2.採用
3.異動
4.服務規律
5.労働時間、休憩、休日
6.休暇等

7.賃金
8.退職金
9.退職・解雇
10.災害補償
11.安全・衛生
12.教育
13.表彰および制裁

 

★『賃金』に記載する事項

この章には、賃金について記載します。賃金は、就業規則の絶対的記載事項です。賃金の決定方法や支払い方法等について明記しなければなりません。しかし、賃金に関する規定はボリュームが大きくなるため、就業規則とは別に「賃金規程」を作成する企業が多いです。当ブログでも「賃金規程」を別に作成する形で解説します。

項目  内容
①賃金 賃金に関する基本的な事項と詳細は別規程に定める旨を記載します。
②賞与 賞与の有無や、詳細は別規程に定める旨を記載します。

 

★記載例

①賃金
賃金は、就業規則の絶対的記載事項のため必ず記載しなければなりません。賃金規程で別に定める場合でもその旨を就業規則に記載する必要があります。
 ※就業規則の絶対的記載事項の説明についてはこちら⇒就業規則の記載内容

第7章 賃金
第33条(賃金)
1 賃金は、本人の職務内容、技能、勤務成績、経験年数等を考慮し、別に定める『賃金規程』に基づいて決定する。
2 賃金の決定方法、支払い方法、賃金の締切及び支払いの時季、昇給に関する事項等は、『賃金規程』に定める。

②賞与
賞与も賃金の一部です。したがって就業規則に記載する必要があります。

第34条(賞与)
1 会社は、会社の業績、従業員の勤務成績等を鑑みて賞与を支給することがある。
2 賞与の決定方法、支払い方法、支払時期等については別に定める『賃金規程』に定める。

以上、就業規則の賃金に関する説明でした。

※就業規則の説明については以下参照

1.就業規則とは
2.就業規則の記載内容
3.就業規則の作成手続き
4.就業規則の良し悪し

静岡(清水、藤枝、焼津、島田、富士)の就業規則作成はこちら⇒就業規則作成サポート
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代表 森崎和敏