有給休暇の権利

社内恋愛している若い事務員と工員が2人で旅行に行くために連続3日の有給休暇を申請してきたけど、どう対応したら良いか? という相談を受けました。

ここで有給休暇についての権利が焦点となります。有給休暇は労働基準法で規定されており、従業員はこれを事由に使う権利があります。しかし、事業主側にも時季変更権という権利があります。「事業の正常な運営を妨げる場合は、取得時季を変更させることができる」権利です。中小企業では、従業員が2人も同時に、しかも3日間も休んだら他の人が大変になったり、業務の正常な運営を妨げられるケースも少なくないでしょう。

ただし、今の若い人たちは有休をとれなかったことに腹を立て、会社への帰属意識が薄れたり、ひどい場合は退職することも考えられます。したがって、今回は、2人が3日間抜けても仕事が回るなら有給取得を認めてあげること、ただし何も言わずに認めるのではなく、本来は2人が3日間も抜けたら他の人に迷惑がかかったり、会社が大変だったり、また職場のモラルの問題もあることをよく説明することをアドバイスさせていただきました。

ここで重要なのが教育です。従業員が「働く」ということはどういうことなのか、自分一人のために働いているのではないことを十分に理解させるよう、日常からの教育が重要になるのです。

あおいマネジメントサービス
代表 森崎 和敏

静岡(清水、藤枝、焼津、島田、富士)の就業規則作成・給与計算代行・人事労務管理はこちら⇒サービス内容
社会保険労務士・行政書士・中小企業診断士静岡でお探しならあおいマネジメントサービスへ!