今回は就業規則の異動部分について説明します。
1.総則 2.採用 3.異動 4.服務 5.労働時間、休憩、休日、休暇 6.賃金 7.退職金 8.退職・解雇 9.災害補償 10.安全・衛生 11.教育 12.表彰および制裁 |
★『異動』に記載する事項
この章には、社員の配置転換、出向、転籍など異動に関係する内容を記載します。異動による労使のトラブルもよく耳にします。トラブルが起きないようにルールを明確にしましょう。
項目 | 内容 |
①人事異動 | 従業員は人事異動がある旨、また人事異動の種類について明記します。 |
②出向 | 従業員を他社へ出向させる可能性がある旨および出向時のルールについて明記します。 |
③転籍 | 従業員を他社へ転籍させる可能性がある旨および転籍時のルールについて明記します。 |
④異動・出向・転籍時の業務引き継ぎ | 異動・出向・転籍時は業務を後任者へ引き継ぐ義務がある旨を記載します。 |
★異動の記載例
①異動
人事異動の有無と内容を記載します。
第3章 異動 |
第9条(人事異動) 会社は、業務上必要がある場合は、従業員の就業する場所又は従事する業務の変更を命ずることがある。人事異動を命じられた従業員は正当な理由がない限り、これを拒むことはできない。 |
②出向
出向の有無と内容を明記します。
第10条(出向) 会社は、業務上必要がある場合は、従業員を在籍のまま他の会社または団体へ出向させることがある。出向を命じられた従業員は正当な理由がない限り、これを拒むことはできない。 |
③転籍
転籍の有無と内容を明記します。転籍は従業員の生活に大きな影響を及ぼす可能性があるため、会社の配慮が必要な旨を明記します。
第11条(転籍) 1 会社は、業務上必要がある場合は、従業員を他の会社または団体へ転籍させることがある。 2 会社は前項の転籍を命じるとき、転籍を命じられる従業員の同意を得なければならない。 3 会社は従業員を転籍させる際、当該従業員の労働条件が低下しないように必要な措置を講じなければならない。 |
④異動・出向・転籍時の業務引き継ぎ
業務の引き継ぎをしないままいなくなってしまったというようなことが無いように業務の引き継ぎについて明記します。
第12条(業務の引き継ぎ) 1 人事異動、出向、転籍を命じられた従業員は、異動日までに担当業務を後任者へ引き継がなければならない。ただし、業務の都合により緊急の異動となり、異動日までに業務を引き継ぐ暇がない場合は、会社がその責任を負う。 2 前項に定める業務の引き継ぎを怠った場合、又は不完全に行った場合は懲戒処分に科すことがある。 |
以上、就業規則の異動に関する説明でした。
※就業規則の説明については以下参照
1.就業規則とは 2.就業規則の記載内容 3.就業規則の作成手続き 4.就業規則の良し悪し |
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代表 森崎和敏