今回は時間外労働について解説します。いろいろな企業で管理職研修をすると、残業をすることは当たり前だと感じられている管理職の方が沢山います。しかし、実際は「残業」=「当たり前(通常)」ではありません。実際に、法律上も法定労働時間以上の労働(つまり時間外労働)を原則禁止しています。ただし、一定の要件をみたした場合に限り、時間外労働が認められるのです。以下で詳細を解説します。
※参考「労働基準法」
(労働時間)
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
○2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
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★時間外労働のポイント
時間外労働のポイントはずばり以下の通りです。
◎時間外労働は36協定を結んではじめて可能である。(原則禁止) ◎時間外労働には限度時間がある。 ◎特別条項付36協定を結べば、限度時間以上の時間外労働が可能である。(ただし、回数制限あり) |
では、このポイントについてもう少し具体的に説明します。
★36協定
冒頭でも述べたとおり、時間外労働は原則禁止です。ただし、36協定を結べば時間外労働や休日労働をさせることが可能になります。36協定は労働基準法第36条に規定されている協定です。就業規則に時間外労働についての記載があったとしても36協定を締結していなければ労働者に時間外労働をさせることはできません。 36協定の延長時間(時間外労働の時間)は「1日」、及び「1日を超える一定期間」(「1日を超え3ヵ月以内の期間」)と「1年間」の3つについて協定しなければなりません。
※参考「労働基準法」
(時間外及び休日の労働)
第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。
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時間外労働をさせるためには、以下の手続きが必要です。
1.36協定の締結 | 労働者の過半数を代表する者または労働者の過半数で組織される労働組合と時間外労働に関する協定を結びます。 |
2.就業規則への記載 | 就業規則に時間外労働がある旨を明記します。 |
3.行政官庁への届出 | 締結した36協定と就業規則を労働基準監督署へ届出ます。 |
以上のステップを踏んで初めて時間外労働が可能となります。
★時間外労働の限度時間
ただし、時間外労働には限度時間があります。
①1日の延長時間の限度
法令で定める危険有害業務に従事する者の時間外労働の上限は1日2時間とされています。
具体的な危険有害業務は以下の通りです。
●坑内労働 ●多量の高熱物体取扱・著しく暑熱な場所の業務 ●多量の低温物体取扱・著しく寒冷な場所の業務 ●エックス線などの有害放射線に曝される業務 ●土石などのじんあい粉末を著しく飛散する場所の業務 ●異常気圧下業務 ●さく岩機などの使用による身体の著しい振動業務 ● 重量物取扱などの重激業務 ●ボイラー製造などの強烈な騒音発生場所の業務 ●鉛・水銀などの有害物発散場所の業務 |
②1日を超える期間の延長時間の限度
限度時間は以下の通りです。
期間 | 1週間 | 2週間 | 4週間 | 1箇月 | 2箇月 | 3箇月 | 1年間 |
一般労働者(下の欄以外) | 15時間 | 27時間 | 43時間 | 45時間 | 81時間 | 120時間 | 360時間 |
1年単位の変形労働時制 (期間3ヵ月超)の対象労働者 |
14時間 | 25時間 | 40時間 | 42時間 | 75時間 | 110時間 | 320時間 |
原則として上表の時間を超える時間外労働をさせることはできません。ただし、以下の業種にはこの限度時間は適用されません。
①工作物の建設等の事業 ②自動車の運転の業務 ③新技術、新商品等の研究開発の業務 ④厚生労働省労働基準局長が指定する事業又は業務(ただし、1年間の限度基準は適用されます。 |
※参考「労働基準法」
第三十六条の続き
2 厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。 3 第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるようにしなければならない。
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★特別条項付36協定
時間外労働の時間に限度があるとしても、企業としてはどうしても忙しくて限度時間以上の時間外労働が必要になるケースがあるかもしれません。そういったときのために特別条項付36協定というものがあります。これは通常の36協定に限度時間以上の時間外労働が必要な旨を記載することで、限度時間以上の時間外労働を可能とする協定です。この協定を結ぶ場合、次の要件を満たす必要があります。
◎原則としての延長時間(限度時間以内の時間)を定めること ◎限度時間を超えて時間外労働を行わせなければならない特別の事情を具体的に定めること ◎特別の事情は「臨時的なもの」であること *「臨時的なもの」とは、一時的または突発的に、時間外労働を行わせる必要のあるものであり、全体として1年の半分を超えないことが見込まれるものを指す。 ◎一定期間の途中で特別の事情が生じ、原則としての延長時間を延長する場合に労使がとる手続きを、協議、通告、その他具体的に定めること ◎限度時間を超える一定の時間を定めること ◎限度時間を超えることの出来る回数を定めること |
この要件の中の「臨時的なもの」の具体例として以下があげられます。
(1)予算・決算業務、納期の逼迫
(2)機械設備等の障害への対応
(3)客先からの緊急を要するクレームへの対応
以上が、時間外労働の基本的知識です。多くの会社で当たり前のように行われている残業(つまり時間外労働)ですが、実は正当なステップをふまなければさせることができません。さらに、時間外労働には限度時間があります。企業の時間管理をされる方や、管理職の方は、その点を念頭において業務管理をする必要があるのです。
以上、時間外労働について解説しました。
なお、平成22年4月から改正労働基準法が施行されます。改正内容はこちら→改正労働基準法の施行について
※労働時間関係の解説は以下参照ください。
1.高まる労働時間管理の重要性 2.法定労働時間と所定労働時間 3.時間外労働の基本 4.割増賃金 5.休憩の基本 6.休日の基本 7.振替休日と代休 8.労働時間・休憩・休日の適用除外 9.名ばかり管理職 10.年次有給休暇の基本 |
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