【就業規則の作成⑧】退職金

今回は就業規則の退職金部分について説明します。

1.総則
2.採用
3.異動
4.服務規律
5.労働時間、休憩、休日
6.休暇等

7.賃金
8.退職金
9.退職・解雇
10.災害補償
11.安全・衛生
12.教育
13.表彰および制裁

 

★『退職金』に記載する事項

この章には、退職金について記載します。退職金は、就業規則の相対的記載事項です。つまり、制度として定めるなら就業規則への記載が必要になる項目です。しかし、賃金と同様に退職金に関する規定はボリュームが大きくなるため、就業規則とは別に「退職金規程」を作成する企業が多いです。当ブログでも「退職金規程」を別に作成する形で解説します。

項目  内容
①退職金 退職金に関する基本的な事項と詳細は別規程に定める旨を記載します。

 

★記載例

①退職金
退職金は、就業規則の相対記載事項のため、制度として定める場合は必ず記載しなければなりません。退職金規程で別に定める場合でもその旨を就業規則に記載する必要があります。
 ※就業規則の相対的記載事項の説明についてはこちら⇒就業規則の記載内容

第8章 退職金
第34条(退職金)
1 会社は、従業員が退職したときは、『退職金規程』に定めるところにより退職金を支給する。
2 退職金の算定方法、支払い方法等に関する事項は、『退職金規程』に定める。

※賃金規程や退職金規程の作成例は後日ブログで説明します。

以上、就業規則の退職金に関する説明でした。

※就業規則の説明については以下参照

1.就業規則とは
2.就業規則の記載内容
3.就業規則の作成手続き
4.就業規則の良し悪し

静岡(清水、藤枝、焼津、島田、富士)の就業規則作成はこちら⇒就業規則作成サポート
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代表 森崎和敏