本日より改正労働契約法がスタートです!
今回の主な改正は以下のとおり。
1.無期転換制度:5年以上反復更新した期間雇用社員は、無期契約へ転換を申し込むことができます。申し込みをした時点で会社が承諾したことになります。
2.雇止め法理の法定化:今まで裁判例で解釈されていた雇止めのルールが法定化されました。
3.不合理な労働条件の禁止:契約社員に対する不合理な労働条件が禁止されました。
藤枝商工会議所で行われたセミナーに参加された方はもう十分承知なことかと思われます。
セミナーの内容を基に、対策を施してください。
詳細は⇒厚生労働省ホームページ
あおい社会保険労務士法人
森崎 和敏
静岡、藤枝、焼津、島田、清水、富士の税理士、社会保険労務士、行政書士、中小企業診断士ならあおいグループにお任せ!