皆さんこんにちは。担当の大橋です。
最近めっきり寒くなったと思っていたら、今年もあと1ヶ月半となっていることに気づきました。
毎年この時期になると年末調整の準備をしているときかと思います。
今日は平成30年から改正される配偶者に係る控除についてお話をしてみます。
配偶者に係る控除には「配偶者控除」と「配偶者特別控除」があります。
「配偶者控除」は、配偶者の所得が38万円以下であれは受けることができるもので、
「配偶者特別控除」は、配偶者の所得が38万円超から76万円未満であれば受けることができるものです。
それが、平成30年からは、「配偶者特別控除」の範囲が拡大されます。
配偶者の所得が38万円超から123万円以下であれば受けることができるようになります。
控除を受ける方の合計所得金額に応じて受けることができる控除額が異なりますが、
平成30年は平成29年よりも税負担が軽くなる可能性があります。
また、来月には平成30年税制改正大綱もでてくる時期でもありますので、身近なところの税制改正から
確認をしてみてください。