前回は就業規則とは何かを説明しました。
今後、さらに詳細について解説します。今回は「就業規則の記載内容」です。
就業規則の記載内容
就業規則の記載内容は大きく分けて3つです。
1.絶対的記載事項 | 法律で記載が義務化されている内容です。例えば労働時間、休日、賃金の決定方法等の労働条件があります。 |
2.相対的記載事項 | 制度を定める場合は記載が義務化されている内容です。例えば退職金制度、賞与制度などがあります。 |
3.任意記載事項 | 法律上の義務はなく、企業が任意に規定する内容です。例えば休職規定、服務規律などがあります。 |
「1.絶対的記載事項」と「2.相対的記載事項」は法律上の義務があるため、どの企業でも就業規則に記載があります。「3.任意記載事項」については法律上の規定がないため、企業によってその内容が大きく分かれるところですが、実務上は法律に規定がある「1.絶対的記載事項」と「2.相対的記載事項」だけでは内容が不足するため、「3.任意記載事項」は必ず必要になります。では、それぞれの項目について解説します。
1.絶対的記載事項
労働基準法第89条で就業規則への記載が義務化されているのが「絶対的記載事項」です。具体的内容は下表の通りです。
1. 始業及び終業の時刻 |
2.休憩時間 |
3.休日・休暇 |
4.労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては、就業時転換に関する事項 |
5.賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切及び支払の時期並びに昇給に関する事項 |
6.退職に関する事項(解雇の事由を含む) |
2.相対的記載事項
これも労働基準法第89条で就業規則への記載が義務化されている項目です。ただし、該当する制度を定める場合はという条件がついているところが「1.絶対的記載事項」と異なります。具体的な内容は下表のとおりです。
1. 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算、支払の時期に関する事項 |
2.臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずる賃金、最低賃金額に関する事項 |
3.労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項 |
4.安全・衛生に関する事項 |
5.職業訓練に関する事項 |
6.災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項 |
7.表彰、制裁に関する事項 |
8.労働者のすべてに適用される定めをする場合はおいては、これに関する事項(休職制度等) |
※参考までに労働基準法の関係条文を以下に掲載します。
(労働基準法第八十九条より抜粋)
常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。 |
3.任意記載事項
任意記載事項は企業が独自に定めることができる内容です。法律上の義務はありませんが必ず必要になる項目です。ここでの内容が就業規則の完成度を大きく左右するといっても過言ではありません。具体的内容は企業によっても異なるため、一概に言い切れるものではありませんが、オーソドックスな内容としては下表のとおりです。
1. 総則(規則の目的、用語の定義、適用範囲など) |
2.採用に関する事項 |
3.異動・配置転換に関する事項 |
4.服務規律 |
これらが就業規則の構成要素となります。そして、その内容が法令を遵守する内容であり、かつ自社に適した内容であれば、前回述べた就業規則の効果が有効に発揮されるでしょう。(各条項のポイント等は後日解説します。)
以上、今回は「就業規則の記載内容」についてでした。
次回は「就業規則の作成手続き」について解説します。
◆就業規則の情報は以下参照
1.就業規則とは 2.就業規則の記載内容 3.就業規則の作成手続き 4.就業規則の良し悪し |
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あおいマネジメントサービス
代表 森崎和敏