平成22年4月に改正労働基準法が施行されます。
主な改正ポイントは以下の通りです。
1.「時間外労働の限度に関する基準」の見直し 2.法定割増賃金率の引上げ関係 3.年次有給休暇の時間単位付与 |
これに伴い、各企業で就業規則の改定、労働時間制度の見直し、給与(賃金)規程の見直し、が必要となります。
各項目の改正内容と必要となる対応策は以下の通りです。
★改正内容
1.「時間外労働の限度に関する基準」の見直し
労使で特別条項付き36協定を結ぶ際には、新たに以下の事項が必要になります。
①限度時間を超えて働かせる一定の期間(1日を超え3か月以内の期間、1年間)ごとに、割増賃金率を定めること
②1の率を法定割増賃金率(2割5分以上)を超える率とするよう努めること
③そもそも延長することができる時間数を短くするよう努めること
2.法定割増賃金率の引上げ関係
①1か月(※)60時間を超える時間外労働に対して、使用者は50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければりません。
※1か月の起算日は、賃金計算期間の初日、毎月1日、36協定の期間の初日などにすることが考えられます。
②上記の時間外労働を行わせた労働者について、労使協定により、法定割増賃金率の引上げ分の割増賃金の支払に代えて、有給の休暇を与えることができることとなりました。
3.年次有給休暇の時間単位付与
労使協定を締結すれば、年に5日を限度として、時間単位(※)で年次有給休暇を与えることができるようになります。(時間単位年休)
★必要となる対応策
これらの改定に伴い、企業として以下の対応策が必要です。
・労働時間制度の見直し ・年次有給休暇制度の見直し ・関係する労使協定の見直し ・給与(賃金)規程の追記・改定 ・就業規則の上記制度に関わる規定の改定 |
平成22年4月1日からの施行となりますので、遅くても2月頃から内容を検討し、3月には法改正に対応できる体制整備を実施しましょう。
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代表 森崎和敏