今回は休日について解説します。休日についても労働基準法に明確な規定がありますので、しっかりとおさえましょう。
★休日とは
休日とは、労働契約上、労働義務のない日のことをいいます。したがって、原則、使用者は休日に従業員に労働させることはできません。ただし、36協定を結びかつ就業規則に休日労働のがある旨を記載すれば休日労働させることができます。(36協定についてはこちら⇒時間外労働の基本)
★休日の単位
休日を与える単位は原則暦日単位ですが、例外があります。
原則 | 暦日(午前0時~午後12時の24時間)の休みを1日の休日とします。 |
例外 | 3交代勤務等の特殊な勤務形態の場合は、暦日ではなくても継続24時間の休みを1日の休みとすることができます。 |
★法定休日と所定休日
労働時間と同様に休日についても法定と所定があります。
法定休日 | 労働基準法では、事業主は少なくとも毎週1回の休日か4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならないとしています。これが法定休日です。4週4休を採用する場合は、就業規則等により4週の起算日を明らかにしなければなりません。また、できるかぎり休日を特定する必要があります。 |
所定休日 | 所定休日は会社が任意に設定する休日です。労働時間同様に法律以上である必要があります。 |
※毎週1回の休日イメージ
1周 | 1周 | 1周 | 1周 |
休 | 休 | 休 | 休 |
※4週間に4日以上の休日イメージ
就業規則等により4週の起算日を明らかにしなければなりません。また、できるかぎり休日を特定する必要があります。
1周 | 1周 | 1周 | 1周 |
休休 | 休休 |
※労働基準法の「休日」に関る条文
(休日)
第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
2 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
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★休日労働と割増賃金
事業主は法定休日に労働させた場合は、休日労働手当を支払わなければなりません。会社の所定休日に労働させても、それが法定休日でなければ割増賃金の支払いの必要はありません。ただし、所定休日の労働が時間外労働にあたる場合は時間外労働手当の支払いが必要です。割増賃金率は以下の通りです。
項目 | 割増率 |
時間外労働 | 2割5分以上5割以下 |
時間外労働(60時間を超えた部分) ※H22年の改正による |
5割以上 |
深夜労働(22時~午前5時) ※例外で23時~午前6時の地域・期間あり |
2割5分以上 |
法定休日の労働 ※法定外の休日労働は「時間外労働」に該当 |
3割5分以上5割以下 |
例)日曜日を法定休日、土曜日を所定休日と定めており、1日の所定労働時間が8時間の会社
①土曜日に9時~18時まで8時間働いた場合
⇒ 8時間分の時間外労働手当を支払う(月~金で8時間×5日=40時間勤務しており、1週40時間の法定労働時間を超えたから)
②日曜日に9時~18時まで8時間働いた場合
⇒ 8時間分の休日労働手当を支払う(法定休日に働いたから)
③日曜日に9時~23時まで13時間働いた場合
⇒ 13時間分の休日労働手当と1時間分の深夜労働手当を支払う
以上、休日の基本について解説しました。休日と聞いただけでは簡単に思えてしまうかもしれませんが、実は法律上いろいろなルールがありますので注意しましょう。
※労働時間関係の解説は以下参照ください。
1.高まる労働時間管理の重要性 2.法定労働時間と所定労働時間 3.時間外労働の基本 4.割増賃金 5.休憩の基本 6.休日の基本 7.振替休日と代休 8.労働時間・休憩・休日の適用除外 9.名ばかり管理職 10.年次有給休暇の基本 |
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