消費税増税間近!事業者は駆け込み購入すべき?

こんにちは!今週のあおいブログ、担当の多々良です。

いよいよ消費税の増税が間近に迫ってきました。

最近はお客さまと、増税前の駆け込み購入についてよく話をします。

その駆け込み購入ですが、事業者については、一般的な業種で消費税を原則的な方法で納税している場合、必要ありません!

 

原則的な方法では、売上などにより預かった消費税について、すべてを納付するのではなく、支払った消費税を差し引いた残りを納めます。

 5%で購入したものは5%分を、8%で購入したものは8%分を、預かった消費税から差し引けます。 

つまり、購入時の消費税は増税により増えますが、納付時に差し引くことでちゃんと取り戻せるんです。

購入時に支払う分が増えても、その分納付額が減れば負担は増えませんよね。

 

 一方で、簡易課税制度を選択している事業者免税事業者非課税の売上が多い業種(例えば医業や調剤薬局など)については、駆け込み購入により多くの場合で得することになりますが、駆け込みでの購入金額によっては、損する場合もあるので十分な検討が必要です。 

消費税の増税対策は、駆け込み購入のほか、価格表示や転嫁拒否、資金繰りの問題なども含め、自社の状況に応じて進める必要があります。

 

いよいよこれからが増税対策本番です。あおいグループでは、お客さまの消費税増税対策についても万全のサポートをしていきます。