こんにちは。今週のブログ担当山梨です。
毎年この時期は、次年度の税制がどのように変わるかが注目されますが、
昨年末に、平成27年度税制改正大綱(税制改正の原案)が発表されました。
今回はその中からいくつかご紹介します。
①法人税率の引き下げ
現行の25.5%から23.9%に引き下げられます。(平成27年4月1日以降に開始する事
業年度から適用)
中小法人対象の、800万円以下の所得に対する軽減税率(15%)は、平成29年3月
31日まで延長されます。
②消費税率引き上げ時期の変更
10%への引き上げ施行日は、平成29年4月1日になります。
(景気判断条項は削除)
③結婚・子育て資金の贈与に対する贈与税非課税制度の創設
結婚に際して支出する婚礼に要する費用、住居に要する費用や、妊娠・出産に要す
る費用などを父母や祖父母が負担した場合、贈与税が非課税になります。
(受贈者1人当たり上限1,000万円、結婚費用については300万円まで)
ただし、金融機関に口座を開設・信託し、払い出した金銭について用途が結婚・
妊娠・出産に要するものであることを証明する必要があります。
上記のほか、欠損金の繰越控除の見直しや、空き家にかかる固定資産税減額特例の
見直し等がありますが、細かなポイントについては関与先様ごと担当者からアナウ
ンスさせて頂きます。