みなさま、こんにちは。
今週のブログ当番の森です。
確定申告が真っ最中ですが、今回はマイナンバーについてです。
本格的な運用が始まってから2カ月が過ぎようとしています。
税務の関係では、平成28年に提出する各種届出書、平成28年分以降の確定申告書、
平成28年分以降の年末調整関係書類や法定調書にマイナンバーの記載が必要となります。
となっていたはずでしたが・・・
昨年の10月の法改正により、平成28年分以降に受給者本人に交付する源泉徴収票にはマイナンバーの記載が不要となりました。
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/mynumber_gensen.pdf#search=’%E6%BA%90%E6%B3%89%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E7%A5%A8+%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC’
また、平成28年以降にマイナンバーを記載する各種届出書類の見直し案が、昨年末に閣議決定されました。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2016/seirei/mynumber.pdf
これからマイナンバーの収集を行う際や、当局への書類提出時の本人確認方法についても、一度ご自身でも確認しておきましょう。
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/honninkakunin_qa.htm
まだまだ、スムーズな運用には時間がかかりそうですね。