ブログ担当の神間です。
皆さんは103万円の壁や130万円の壁という言葉を聞いたことがないでしょうか?
これは年間の収入が103万円以下なら所得税、130万円以下なら社会保険が扶養に入れるためメリットを受けられるというもので、共働きのご家庭では意識していることが多いと思います。
その社会保険の130万円の壁が10月より制度が変わり、人によっては106万円の壁に下がってしまいます。
対象となるのは、
➀週20時間以上労働・年収106万以上
②勤務期間が1年以上見込み
③従業員数が501人以上の会社に勤務
上記3つの項目全てに当てはまる人となります。
厚生労働省によるとこの範囲に当てはまる人は約25万人いると言われています。
該当しそうな方はご注意ください。