今週のブログは私が担当です。森です。
今年になって相続の申告や相談の件数が増えたように思います。
平成27年の税制改正により、相続税の基礎控除額が4割カットされ、
今まで相続税の心配など必要なかったお宅まで、申告が必要になるケースが出ているのかと思います。
おさらいしますと・・・
相続税の基礎控除額は、もともとは、5,000万円+1,000万円×法定相続人の数でした。
つまり、相続人が配偶者とお子様2名の場合には、5,000万円+1,000万円×3名=8,000万円。
それが、4割カットされ、3,000万円+600万円×法定相続人の数となったため、
同様のケースでも、3,000万円+600万円×3名=4,800万円となりました。その差は3,200万円!
改正前は、ご自宅の土地建物と定期預金など多少あっても、基礎控除内に収まるケースが多かったと思いますが、
改正後は、ちょっと良いところにご自宅があって、ちょっと定期預金など持ってたりすると、
チビっと基礎控除額を超えてしまうケースがあります。
実際に相続が起こってからでは遅いので、
もしかして・・・と思ったらすぐにお近くの税理士さんにご相談して、何か対策を考えましょう。
もちろん、あおい税理士法人でも大丈夫ですよ。お気軽にどうぞ。