役員賞与

こんにちは。

今週のブログ当番の森です。

何故なのか、最近妙に相談が多い「役員賞与」について整理してみたいと思います。

現在の法人税法では、役員への報酬について原則は「損金不算入」つまり「経費にならない」という立場をとっています。

ただし、①定期同額給与(1年間毎月同額の報酬)②事前確定届給与(支給日と支給金額を事前に届出た臨時報酬)③業績連動給与(上

場企業などが支給額を公にした臨時報酬)、については損金算入を認めています。

通常は①がほとんどだと思いますが、業種や会社によっては②を使って、いわゆる「役員賞与」を支給する会社もあります。

「役員賞与」=「損金不算入」「経費にならない」という公式が頭に入っている方も多いと思いますが、

株主総会や取締役会等で、事前に支給日と支給金額を決議して、所轄税務署へ所定の届出を提出すれば、

届出通りの支給であれば「損金算入」することが出来ます。

定時株主総会やその取締役会の時点で、ある程度業績が見込める、臨時的な収益があがることが確実な場合には、

この「事前確定届出給与」を検討するのも良いと思います。

気をつけなければいけないのは「届出通りに支給する」ことです。

例えば、3月決算法人が5月の株主総会や取締役会で、翌年の役員報酬を決める際に、

12月10日に100万円の役員賞与を支給する決議をしたとします。すぐさま事前確定の届出を行いました。

実際に12月10日になりましたが、業績が思うように伸びていないので、50万円だけ支給するすることにしました。

・・・これはアウトです。50万円は損金不算入となり、法人の経費にならないばかりか、

50万円分の個人の所得税はかかりますので、ダブル課税となります。

100万円で届出たら100万円支給しないと、逆に余計な税金を支払う事になります。

毎月の定期同額報酬で所得をコントロールすることもできますが、

「役員にもボーナスを支給したい!」という時に、こういう制度もあるという事を覚えておくと、役に立つかもしれません。

あ、今期は利益たくさん出そうだから・・・と期末付近で急に思って臨時総会で決議してもダメです。

決算日から4ヶ月と、報酬の決議(総会や取締役会)から1ヶ月のどちらか早い日が届出期限ですので、覚えておいてください。