電子取引

こんにちは。

あおい税理士法人の森です。

少し間が空いてしまいまして、申し訳ございません。

今回はタイトルにあるように「電子取引」を取り上げたいと思います。

2022年1月より、改正電子帳簿保存法が施行されます。

総勘定元帳の媒体保存や、請求書等のスキャナ保存の要件が大幅に緩和され、使いやすくなります。

しかも税務当局への事前申請は不要となるため、準備ができ次第始めて良いことになります。これは良いですね。

問題は、「電子取引」です。いわゆるオンラインでやり取りした一連の取引を全て含めており、

データで受領した請求書、納品書、注文書、契約書などを受領することになります。

今回の改正電子帳簿保存法においては、このデータで受領した書類については、全てデータのまま保存することが義務付けられます。

今までのように、データで受け取ったものを紙で印刷して保存する、という保存方法では「保存無し」と見られてしまいます。

これが意外と厄介な話でして、振り返ってみると一つや二つはこのようなやりとりってあるんです。

最近はカードの利用明細や携帯の明細、電気料の精算通知など、意外と紙で届かないものも増えてきました。

これら全てが対象となるため、データのまま保存することになります。

保存方法にももう少し具体的な制限やきまりがありますが、長くなるのでここでは割愛します。

税務調査で「保存書類不備」を指摘されると、青色申告を取り消されることもあるそうです。

皆様も、自社の「電子取引」を再確認してみてはいかがでしょうか?