2010年4月に改正労働基準法が施行されます。
主な改正点は以下の通りです。
(1)時間外労働の削減
①時間外労働で限度時間を超える労働時間の割増賃金率の引き上げ努力義務
②1ヶ月60時間を超える労働時間に対する割増賃金率の引き上げ義務
③上記割増賃金率引き上げの代わりに有給休暇を付与
(2)年次有給休暇の有効活用
①年次有給休暇の時間単位取得を可能に(1年で5日分を限度)
詳細は厚生労働省のページへ→ http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html
これに伴い、時間管理制度の改定、36協定の変更、就業規則の変更等が必要になる場合があります。
詳細を確認されたい場合は、当事務所までご連絡ください。