【労働時間】名ばかり管理職に関る裁判の判決

紳士服大手コナカの店長2人が実質的には店長としての権限が無いいわゆる「名ばかり管理職」として扱われていたとして、未払い残業代(計約1,284万円)の支払いを求めていた訴訟で、和解が成立したことが明らかになりました。金額は非公表ですが、会社側が解決金を支払う内容で、原告側は「十分に納得できる」額としています。

名ばかり管理職については、2008年1月にマクドナルドの店長が同様の主旨でマクドナルドに対して未払い残業代を請求し、マクドナルドは店長全員に過去2年分の未払い残業代を支払うこととなりました。

労働基準法では、「管理監督者」は労働時間の原則が適用されないとしていますが、ここでいう「管理監督者」は必ずしも企業で役職名がついている課長、部長、店長、支店長とは一致しない場合があります。労働基準法でいう「管理監督者」は①労働時間を指示管理されず、②経営に参加する権限を持ち、③給与が一般社員と比して相当程度高ものをいいます。企業でいう役職者がこの条件に該当しない場合、残業代を支払わなければコンプライアンス違反のリスクが高くなります。名ばかり管理職については後日、ブログで説明します。

※労働時間関係の解説は以下参照ください。

1.高まる労働時間管理の重要性
2.法定労働時間と所定労働時間
3.時間外労働の基本
4.割増賃金
5.休憩の基本
6.休日の基本
7.振替休日と代休
8.労働時間・休憩・休日の適用除外
9.名ばかり管理職
10.年次有給休暇の基本

静岡県(静岡・清水・富士・藤枝・焼津・島田)の労働時間管理サービスについてはこちら→サービス内容


静岡社会保険労務士・行政書士・中小企業診断士ならあおいマネジメントサービスへ!

あおいマネジメントサービス