2010年2月26日厚生労働省が受動喫煙防止対策について各都道府県に通知しました。通知では、不特定多数が利用する施設(飲食店、遊技場、学校、病院、官公庁、ホテル、百貨店等)、鉄道やタクシー等の交通機関などについて、原則として全面禁煙とするよう求めています。厚生労働省では、職場での受動喫煙対策についても検討しています。
★対象となる施設
対象となる施設は、「学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店」、「その他の施設」として、「鉄軌道駅、バスターミナル、航空旅客ターミナル、旅客船ターミナル、金融機関、美術館、博物館、社会福祉施設、商店、ホテル、旅館等の宿泊施設、屋外競技場、遊技場、娯楽施設等多数の者が利用する施設を含むものであり、本条の趣旨にかんがみ、鉄軌道車両、バス、タクシー、航空機及び旅客船などについても「その他の施設」に含むとしています。
★今後の受動喫煙防止対策の基本的な方向性
多数の者が利用する公共的な空間については、原則として全面禁煙であるべきであるとしています。一方で、全面禁煙が極めて困難な場合等においては、当面、施設の態様や利用者のニーズに応じた適切な受動喫煙防止対策を進めることとし、また、特に屋外であっても子どもの利用が想定される公共的な空間では、受動喫煙防止のための配慮が必要であるとしています。
喫煙は自分の健康のみならず他人の健康にも悪影響を及ぼすものです。こういったことを機会に減煙・禁煙に挑戦しましょう。
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