「ひげ」が理由の評価に違法と判決

郵便事業会社灘支店(神戸市灘区)に勤務する職員が、ひげを理由に人事評価で低い評価を与えら、給与を減額されたのは人権侵害であるとして、、慰謝料など計約157万円を求めた訴訟の判決が26日、神戸地裁(矢尾和子裁判長)でありました。神戸地裁は「同社のみだしなみの基準は限定適用されるべきで人事評価は違法」として、同社に約37万円の賠償を命じる判決を下しました。訴状では、1985年頃から同職員はひげを伸ばし、2005年に灘支店に配置転換、上司からひげを剃るよう指示されました。職員は指示にが従わず、窓口業務から外されたうえ、ひげを理由に、200点満点の人事評価で2年続けて70点以下とされ、手当が月5400円減額となっていました。

今回の判決を拡大解釈すれば、郵政事業の窓口業務でもひげは個性として認められてしまうということです。窓口担当の職員がひげを伸ばすとは、窓口としての自覚が足りないし、会社としてこういた行為は懲戒処分したいと私なら思います・・・が、そういった考えは古いでしょうか。

もし、同じ考えの経営者がいらしたら、就業規則の服務規律に「窓口担当や営業担当は、礼儀正しく顧客に接する自覚を持ち、常にひげをそり、整髪するなど身だしなみを整えること」という一文を追加することをおすすめします。

あおいマネジメントサービス
代表 森崎和敏 

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