雇用保険法の一部を改正する法律が平成22年4月1日から施行されました。同年1月29日に国会提出された法案であり、スピード審議・可決となりました。
主な改正は以下の通りです。
①非正規労働者に対する適用範囲の拡大 | 雇用保険の適用基準である「6か月以上雇用見込み」を「31日以上雇用見込み」に緩和 |
②雇用保険に未加入とされた者に対する遡及適用期間の改善 | 事業主が被保険者資格取得の届出を行わなかったため未加入とされていた者のうち、事業主から雇用保険料を天引きされていたことが給与明細等の書類により確認された者については、2年を超えて遡及適用 |
③積立金から雇用安定資金に借り入れる仕組みの措置 | 雇用保険二事業(事業主からの保険料負担のみ)の財源不足を補うため、失業等給付の積立金から雇用保険二事業の雇用安定資金へ借り入れる仕組みを暫定的に措置 |
④雇用保険二事業の保険料率に係る弾力条項の発動停止 | 平成22年度における雇用保険二事業の保険料率については、弾力変更の規定は適用せず、原則の3.5/1000とする。 |
※詳細はこちら⇒厚労省ホームページ報道発表資料
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