職場意識改善助成金の改正内容

職場意識改善助成金に改正がありました。

職場意識改善助成金とは

中小企業における労働時間等の設定の改善を通じた職場意識の改善を促進するため、職場意識改善に係る2カ年の計画を作成し、この計画に基づく措置を効果的に実施した中小企業の事業主に対して、助成金を支給する制度です。(厚労省のHPより)

支給対象 中小企業
申請期間 4月~7月

 

支給金額

今回、支給金額の部分で改正がありました。今まで1年度目の助成金は50万円でしたが、労働時間制度等にふみこんだ改善をした場合、さらに50万円の助成金をうけることができるようになりました。

  支給要件等 支給額
第1回目
(1年度目)
職場意識改善計画に基づき、1年間取組を効果的に実施した場合 50万円
働時間等の「制度面」にまで踏み込んだ改善を実施した場合 上記支給にさらに
50万円(新規)
第2回目
(2年度目)
職場意識改善計画に基づき、事業開始時及び1年度目のいずれよりさらに取組を効果的に実施した場合 50万円
2カ年度にわたり効果的な取組を実施し、顕著な成果を上げた場合 上記支給にさらに
50万円

 

政府がいかに労働時間の改善に力を入れているかがわかりますね。労働時間の改善に取り掛かっている事業主様はぜひご利用されてはいかがでしょうか。

※労働時間関係の解説は以下参照ください。

1.高まる労働時間管理の重要性
2.法定労働時間と所定労働時間
3.時間外労働の基本
4.割増賃金
5.休憩の基本
6.休日の基本
7.振替休日と代休
8.労働時間・休憩・休日の適用除外
9.名ばかり管理職
10.年次有給休暇の基本

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