育児中の労働者に対して支援をおこなうと助成金が支給されます。
3歳未満の子の育児を理由として「育児休業」や「短時間勤務制度」を利用している労働者に対し、事業主が経済的支援(育児手当の支給など)を連続して3カ月以上行った場合、その3/4(大企業は2/3)が助成されます。
例えば・・・
育児中の社員に対して、「育児手当20,000円」を2年間支給した場合、その3/4である15,000円が毎月助成されるので、実質事業主の負担は5,000円で済みます。5,000円で20,000円分の支援ができるというわけです。
特に女性が活躍する職場では、従業員のモチベーションアップのために検討されてはいかがでしょうか。
※詳細はこちら⇒厚労省リーフレット「育児休業取得促進等助成金」
あおいマネジメントサービス
代表 森崎 和敏
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