島田労基署でパワハラ労災認定

島田労働基準監督署で、大東建託藤枝支店の従業員が自殺したのは上司からのパワーハラスメントが原因と認め、労災認定されていたことが判明しました。

当時営業担当していた同従業員(当時42歳)は、焼津市内のマンション建設の請負契約を施主と締結したが、基礎工事などの工事代金が予定より約3000万円超過してしまいました。これに対し、上司2人から同従業員が約360万円、2人が200万円ずつを施主に払うという覚書にサインさせられ、同従業員はうつ病を発症し、自殺しました。

遺族側は「一社員が負うべきでない個人負担を強いられ自殺した。業務が原因なのは明らかである。」と労災認定を求めていました。
大東建託はこの件に関してコメントしていません。

県内でもこのようなあってはならない労災がおきています。いくら経営者が気をつけていても管理職の教育を怠るとこのような事態を招きかねません。社内のコンプライアンス体制を見直すきっかけとなる事件として紹介しました。

あおいマネジメントサービス
代表 森崎 和敏

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