東北地方太平洋沖地震に伴う社会保険・労働保険の特例について

平成23年3月11日に東北地方太平洋沖地震が発生してから3日が経過しました。
今回の大地震で被災された方々、不便を強いられている方々にお見舞いを申し上げますとともに、亡くなられた方々のご冥福を心よりお祈りいたします。

今回の大災害による被害状況を勘案し、厚生労働省では社会保険(厚生年金・健康保険)、労働保険に関しての特例措置を設けました。
主な内容は以下の通りです。

 □被災された方は、被保険者証がなくても医療機関での受診ができます。
 □保険者の判断により、健康保険の一部負担金の減免や保険料の納付期限の延長などができます。
 □被災地域の事業所へは、厚生年金保険料及び労働保険料等の納付期限の延長・猶予を行います。
 □事業所が災害を受け、事業を休止したなどの理由により就労ができず、賃金を受けとれない状態にある方は、失業給付が受給できます。
 □被災された方の失業給付は、住所地以外のハローワークでも受給できます。
 □緊急避難している方の一時入居先、緊急避難場所として雇用促進住宅を提供します。
 □労災保険給付の請求に関して、事業主や病院などの証明が困難な場合は、証明がなくても請求を受け付けます。
 ※今回の地震に伴う傷病の業務上外等の考え方についてのお問い合わせは、労働局で受けております。

詳細はこちら→厚生労働省報道発表資「東北地方太平洋沖地震の被害状況及び対応について」(別紙3「これまでに発出している通知等」をご覧ください)

かつてない規模の災害ですが、希望の光を忘れずに1人でも多くの方が救済されることを切に願います。
1日でも早い被災地域の復興を心よりお祈り申し上げます。

あおいマネジメントサービス
代表 森崎和敏