【社会保険労務士】社会保険労務士の業務

時々、お客さまから「社会保険労務士って何をやるの?何ができるの?」と聞かれることがあります。
そこで今回は社会保険労務士が受託できる業務について説明します。

社会保険労務士の業務の種類

社会保険労務士の業務の種類は、社会保険労務士法第2条に定められています。条文の記載にそって1号業務、2号業務、3号業務の3つに分類できます。

種類 内容 具体例 業務主体
1号業務 労働及び社会保険諸法令に基づいて申請書等を作成すること ●社会・労働保険資格の得喪届
●算定基礎届
●労働保険年度更新
●給付金申請
社会保険労務士の独占業務
2号業務 労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成 ●労働者名簿
●賃金台帳
●労使協定
社会保険労務士の独占業務
3号業務 事業における労務管理等に関する相談対応、指導 ●就業規則コンサル
●人事制度コンサル
●労働時間コンサル
社会保険労務士でなくても可

1号業務、2号業務はいわゆる事務の代理です。3号業務コンサルティング業務です。

社会保険労務士を選ぶ際のポイント

以前は、社労士の業務は1号、2号のいわゆる事務代理業務が中心で、付随して3号が発生するという形でした。しかし、経済環境や経営環境の変化が激しく、またコンプライアンスの重要性が増している現在では、3号業務のコンサルティングが大変重要になってきます。

少し大雑把な言い方ですが、1号、2号の業務は覚えればどの社労士でもこなせるものです(もちろん、効率性やノウハウに差はあります)。しかし、3号のコンサルティングはその分野に精通しており、なおかつ人事労務管理の実務経験や管理経験がなければ、なかなかこなせるものではありません。今後の社労士選びのポイントについては、社労士はそれぞれの得意分野がありますので、自社の実情に則したコンサルティングおよび実務サポートができるかどうかを確認して契約することです。

以上、今回は社会保険労務士の業務について説明しました。

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・社会保険労務士とは
・社会保険労務士の業務

あおいマネジメントサービス
代表 森崎和敏

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