今回は給与支払い後の届出について説明します。給与は支払ったら終わりではありません。さまざまなケースに応じて各種の届出が必要です。
★給与に関する主な届出
給与に関して諸官庁への届出が必要なものを以下に挙げます。
項目 | 内容 | 届出先 |
標準報酬 月額変更届 |
社会保険料計算の基礎となる標準報酬の変更届です。基本給や諸手当などの固定的賃金が変更となってから3カ月間の給与の平均が、従前の等級と比べて2等級以上差が出た場合に提出します。※標準報酬とは社会保険料の計算基礎となるものです。通常は入社時の給与の総額を等級表にあてはめて決定し、その後は毎年7月の算定基礎届で更新されます。 【社会保険料=標準報酬月額×社会保険料率】 |
・年金事務所・健康保険組合または協会けんぽ |
標準報酬 算定基礎届 |
標準報酬を毎年更新するための届出です。4月、5月、6月の給与の平均を標準報酬の等級表に当てはめて等級を決定し、7月10日までに届出ます。 | |
賞与支払届 | 賞与の社会保険料の基となる標準賞与を決定するための届出です。標準賞与は標準報酬とは異なり、毎回支払われる賞与の1000円未満単位を切り捨てたものとなります。 (例:賞与567,900円→標準賞与567,000)※賞与の社会保険料=標準賞与×社会保険料率 |
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労働保険年度更新 | 労働保険料(労災保険料、雇用保険料)を決定するための届出です。毎年、4月~翌年3月を1年度とし、その期間に支払われた給与・賞与をまとめ、7月までに届出を行います。※労災保険料:全額事業主負担です。 ※雇用保険料:事業主と従業員が負担します。従業員負担分は毎月の給与から控除します(雇用保険料=給与×雇用保険料率)。 ※労働保険料の支払い:事業主が行わなければならない労働保険料の支払いは毎年1回です。ただし、労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合や、労働保険料が40万円を超える場合は3分割の支払いが可能です。 |
労働基準 監督署 |
給与支払報告書 | 住民税を決定するための届出です。毎年1月~12月の1年間の給与をまとめ、従業員が居住している市町村に提出します。この報告を基に6月から住民税が更新されます。 | 市(区)役所 |
法定調書 | 毎年1月~12月の1年間に支払った給与を税務署に報告するための書類です。 | 税務署 |
以上、給与に関する届出があるため、給与担当者はこれらに関する知識を身につけるとともに、法改正に注意しなければなりません。
※賃金・給与計算に関する情報は以下参照
◎賃金(給与)の基本 ◎賃金(給与)の決定方法 ◎給与の全体像 ◎給与計算の手順 ◎給与計算前の情報収集 ◎給与計算の実施 ◎給与の支払い ◎給与計算後の届出 ◎税金、社会保険料の支払い ◎給与計算のアウトソーシング(代行委託) |
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代表 森崎和敏