【就業規則の作成⑩】休職

今回は就業規則の休職部分について説明します。

1.総則
2.採用
3.異動
4.服務規律
5.労働時間、休憩、休日
6.休暇等

7.賃金
8.退職金
9.退職・解雇
10.休職
11.災害補償
12.安全・衛生
13.教育
14.表彰および制裁

 

★『休職』に記載する事項

この章には、休職について記載します。近年、休職の内容が大幅に変わりつつあります。以前はケガや出向等の休職が主流でしたが、現在ではメンタルヘルス不調者が増加し続け、休職の制度を利用する労働者が増えています。労働者にとっては大変ありがたい制度ではありますが、会社が不利益を被らない程度の制度にしなければなりません。トラブルを防止するためにも、明確なルールを記載しなければなりません。

項目  内容
①休職事由  どんな場合に休職できるのかを記載します。
②休職期間  休職期間を定めます。
③休職中の取り扱い 休職中のルールを定めます。古い就業規則ではこの項目が抜けているケースが多いので注意が必要です。
④復職 復職時のルールを明確にします 。

★記載例

①休職事由
休職事由は従業員の都合によるものと会社の都合によるものがあります。従業員の都合にようるものとして傷病があります。

第10章 休職
第42条(休職)
1.  社員が次の各号の一に該当するときには休職を命ずる。ただし、試用期間中の者には適用しない。①  業務外の傷病による欠勤が概ね1ケ月以上にわたったとき。
②  精神又は身体の疾患により、労務提供が不完全なとき。
③  家事の都合、その他やむを得ない事由により1ケ月以上欠勤したとき。
④  公の職務につき、業務に支障があるとき。
⑤  出向したとき。
⑥  前各号のほか、特別の事情があって、会社が休職をさせる必要があると認めたとき。2.  前項第1号及び第2号の事由によって休職する従業員は、医師の診断書を会社に提出しなければならない。

②休職期間
休職期間は勤続年数によって区分するのが一般的です。健康保険の傷病手当金の支給限度が1年6カ月であることから、1年6カ月を上限とする企業が多いです。

第43条(休職期間)
1.  休職期間は次のとおりとする。
 ①  前条第1号及び第2号の場合
     勤続3年未満:6ヶ月
     勤続3年以上:1年
      勤続10年以上:1年6カ月
 ②  前条第3号から第6号の場合:必要な範囲で、会社が認める期間2.   休職期間満了時においても休職事由が消滅しないときは、満了の日をもって自然退職とする。

③休職期間中の取り扱い
休職期間中は従業員と定期的に連絡を取り合い、トラブルがないようにしましょう。

第44条(休職期間中の取り扱い)
1.  休職期間中、賃金は支給しない。
2.  休職期間は勤続年数に通算しない。
3.  休職期間中は会社の承認を得ないで他の職務に従事してはならない。
4.  休職期間中の者は、毎月1回以上、会社に対し現状報告をしなければならない。

④復職時のルール
復職は事由にできるものではありません。傷病の場合、中途半端な状態での復職はかえって傷病を悪化させてしまいます。復職は慎重を期すためにルールを明確にしましょう。

第45条(復職)
1. 傷病により休職していた従業員が復職を希望する場合、医師による復職を認める診断書または意見書を提出しなければならない。
2. 会社は復職の可否を判断するために、復職を希望する従業員に対し、会社が指定する医療機関または医師の診察を受けるように命ずることがある。
3. 休職の事由が消滅したときは、原則として旧職務に復職させるが、業務の都合もしくは当該従業員の職務提供状況に応じて異なる職務に配置することがある。

以上、就業規則の休職に関する説明でした。

※就業規則の説明については以下参照

1.就業規則とは
2.就業規則の記載内容
3.就業規則の作成手続き
4.就業規則の良し悪し

静岡(清水、藤枝、焼津、島田、富士)の就業規則作成・給与計算代行・人事労務管理はこちら⇒サービス内容
社会保険労務士・行政書士・中小企業診断士静岡でお探しならあおいマネジメントサービスへ!

あおいマネジメントサービス
代表 森崎和敏