厚生労働省は、平成22年3月19日(金)に「改正労働時間等見直しガイドライン」を発表しました。
「労働時間等見直しガイドライン」とは、労働時間の適正化のために平成18年3月31日に制定されたものです。ガイドラインには、労働時間、年次有給休暇等に関する事項について、労働者の生活と健康に配慮するとともに、多様な働き方に対応したものへと改善するために、事業主等が取り組むべき事項を定めています。
今回の改正は、平成21年12月8日に閣議決定された「明日の安心と成長のための緊急経済対策」において、仕事と生活の調和の実現を目指した「休暇取得促進への支援措置」として見直されたものです。主な改正のポイントは「年次有給休暇の取得推進」です。
主な改正のポイント |
○労使の話し合いの機会において年次有給休暇の取得状況を確認する制度を導入するとともに、取得率向上に向けた具体的な方策を検討すること。 ○取得率の目標設定を検討すること。 ○計画的付与制度の活用を図る際、連続した休暇の取得促進に配慮すること。 ○2週間程度の連続した休暇の取得促進を図るに当たっては、当該事業場の全労働者が長期休暇を取得できるような制度の導入に向けて検討すること。 |
※ガイドラインの全文はこちら⇒「労働時間等見直しガイドライン」(厚生労働省)
※ガイドライン改正のポイントはこちら⇒「労働時間等見直しガイドラインの改正ポイント」(厚生労働省)
昭和の時代は、有給休暇は労働者が進んで取得でするものではなく、「もしものときのお休み」という考え方が一般的でした。しかし、現在は労働者が進んで有給休暇を取得できる環境づくりをしていかなければなりません。
「忙しいから有休なんかあげられないよ」は通用しません。労働者が有休取得しても事業が正常に運営できる体制作りが求められています。
あおいマネジメントサービス
代表 森崎和敏
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