こんにちは。今週の当番の森です。
今週末は衆議院議員選挙ですね。併せて大型台風も来ますね。気を付けましょうね。
選挙の争点にもなっていますが、消費税の引き上げ時期まで2年を切りました。
今回は、消費税の引き上げと同時に予定されている「軽減税率制度」について少し書きます。
ご存知の方も多いと思いますが、食料品(となぜか新聞)は軽減税率(8%)の対象となります。
外食は対象外(10%)で、テイクアウトは対象(8%)とか言われていますね。
マックで持ち帰るつもりで買ったけど、席が空いてたから食べていく事にしたらどうなるんだ?とかいう疑問もありつつ。
まあ、それは後々として、今回は「食料品」の範囲についてです。
国税庁から面白いQ&Aがでています。(個別事例編)
https://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/02.htm
これによると・・・軽減税率の対象となる食料品とは「食品表示法に規定する食品(酒類を除く)」だそうです。
食品表示法に規定する食品とは「全ての飲食物で、医薬品を除き、添加物を含む」だそうです。
Q&Aを少しだけ紹介します。
問2 畜産業の方が販売する生きた牛はどうか?
答え 販売時点においてそのまま食べられないのでアウトです。
問3 生きた魚を販売していますが対象になりますか?
答え 熱帯魚などの観賞用はアウトですが、食用ならセーフです。
俄然、怪しくなってきました(笑)。
問4 ペットフードはOKですか?
答え 人の食用でないのでアウトです。
問7 水の販売は?
答え ミネラルウォーターなどはOKです。水道水をペットボトルに入れて「食品」として販売してもOKです。
その他にも、ノンアルコールビールはセーフ、健康食品もセーフ、栄養ドリンクはアウト・・・などなど。
週末は天気も悪そうで、投票所に行ったら、あとは自宅でゆっくりという方も多いと思いますので、
このQ&A面白いので、暇つぶしに見てみてください。