厚労省が「在宅ワークの適正実施のためのガイドライン」改訂版を公表しました。
同ガイドラインは平成12年に作成されましたが、IT技術の発展に伴い、平成22年3月に、適用対象の拡大、発注者が文書明示すべき契約条件の追加など、ガイドラインの改正を行われました。
在宅ワークは、障害者、高齢者や育児・介護者の雇用促進に活用できます。また、昨年流行した新型インフルエンザのような伝染性疾患の流行時にも大変有用な制度です。
皆さまの事業所でも有事に備えて、簡単なルールだけでも作成してみてはいかがでしょうか。
※ガイドラインはこちら⇒厚労省「在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン」
あおいマネジメントサービス
代表 森崎 和敏
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