先日、妹が第三子を産みました。そこで今回は出産関係の話題です。
健康保険の被保険者や被扶養者が出産した場合、出産育児一時金が支給されます。いままでは、健康保険組合と手続きをしなければなりませんでした。この手続きが法改正により変更されました。利便性を高めるべく、平成22年7月1日より、医療機関で直接手続きができるようになりました。
※詳細はこちら⇒出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度
親の立場らかすれば、少しでも事務が短縮化・効率化されれば大変ありがたいです。企業にとっても人事担当者の手間が減り、効率化されます。
今後もこのような改善が続くことを期待します。
あおいマネジメントサービス
代表 森崎 和敏
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